計量器としての体重計
検診、公的な記録の作成などに使用されるものは、計量法により都道府県又は計量特定市が実施する2年に1回の定期検査を受検することを要し、またそれらは検定証印又は基準適合証印が付されているものでなければならない。
家庭用体重計には、技術基準に適合して製作されていることを示す家庭用計量器の正マークが表示されているが、検定証印や基準適合証印は付されておらず、定期検査の対象とはならない。そのため、しばしば「定期検査を受ける必要が無い」と喧伝されるが、これは取引や証明に係る行為には使用できないことを意味する。
しかし、家庭用計量器においても、デジタル式のものが流通するにつれ、ばね式指示はかり等の機械式はかり(検定・定期検査を経たもの)よりも「精密」であると認識されてしまい、取引や証明、とりわけ証明の分野で使用されていることが多い。これは、厳密にいえば計量法に違反する行為であり、計量行政機関(都道府県・計量特定市)による指導・取締りを要する状況が広がっているのだが、経済産業省周辺では、家庭用計量器というカテゴリーそのものを見直す動きも進んでいる。
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